(適用範囲)
第1条 本約款は、3rd HOUSE(所在:神奈川県鎌倉市稲村ガ崎3丁目5番20号及び同22号。以下「当施設」といいます。)を運営する青葉株式会社(以下「当社」といいます。)がお客さまとの間で締結する宿泊契約の一部を構成するものとします。
- 2. この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 3. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前2項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当社に申し出ていただきます。
- (1)宿泊するお客さまの氏名
- (2)宿泊日及び到着予定時刻
- (3)宿泊料金等への合意
- (4)その他当社が必要と認める事項
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当社が第2条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
- 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、成立した宿泊契約における宿泊期間の宿泊料金等を限度として当社が定める宿泊代金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 3. 宿泊代金は、まず、お客さまが最終的に支払うべき宿泊料金等に充当し、第6条または第15条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金、賠償金の順序で充当し、残額があれば、返還します。振込手数料等の返還にかかる一切の費用はお客様の負担とします。
- 4. 第2項の宿泊代金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
(宿泊契約締結の拒否)
第4条 当社は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1)宿泊の申し込みが、本約款によらないとき。
- (2)満室により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4)宿泊しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力(法律の改正があった場合には、改正後の定めによるものとします。)
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
- (5) 宿泊しようとする者が、他のお客さまに著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
- (6) 宿泊しようとする者が、発熱等による体調不良で、伝染病に罹患している疑いのある時、罹患していると認められるとき。
- (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (9) 宿泊しようとする者が、言語等の問題により、当社との意思疎通が著しく困難と認められるとき。
- (10) 前各号のほか、宿泊させることが適当でないと認められる事由があるとき。
(お客さまの契約解除権)
第5条 お客さまは、当社に対するホームページの予約システム及び書面(Eメール等のこれに準じる手段を含む)による意思表示により、宿泊契約を解除することができます。
- 2. 前項に基づきお客さまが宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条2項の規定により当社が宿泊代金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前にお客さまが宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表に掲げるところにより、お客様は違約金の支払い義務を負うものします。
- 3. 当施設は、お客さまが当社が定める方法による事前連絡なしに宿泊日当日の24時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は本条1項に基づきお客さまにより解除されたものとみなします。その場合、別表に掲げるところにより、お客様は違約金の支払い義務を負うものします。
(当社の契約解除権)
第6条 当社は、次に掲げる場合、宿泊契約を解除することができるものとします。
- (1)お客さまが宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2) お客さまが次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3)お客さまが他のお客さままたは当社(当社が業務を委託した者等の関係者を含み、以下、本項において同じ。)に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (4) お客さまが伝染病に罹患していると認められるとき。
- (5) 宿泊に関し、当社に対し、暴力的要求行為が行われ、もしくは合理的な範囲を超える負担の要求があったとき。
- (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (7) 宿泊しようとする者が、泥酔等により他のお客さままたは当社に迷惑をおよぼすおそれがあると認められるとき。
- (8) 指定場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当社が定めるハウスルールの禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- (9) その他、正当な事由なく、当社の求める事項に応じないとき
2. 当社が前項の規定((6)を除く)に基づいて宿泊契約を解除したときは、お客さまは宿泊前であっても、前条2項に定める違約金の支払い義務を負うものします。なお、すでに支払い済みの宿泊料金等がある場合、当社はお客さまに対し返金の義務を負わないものとします。
(宿泊の登録)
第7条 お客さまは、第2条の申し込みの際、同条の記載事項のほか、次の事項を登録していただきます。
- (1) お客さまの氏名、年齢、性別、住所及び職業
- (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3) 出発日及び出発予定時刻
- (4) その他当施設が必要と認める事項
ご登録いただく個人情報は、宿泊業務全般および当社からお客さまに対する各種連絡を行うために使用するものであり、それ以外の目的で使用することはありません。
なお、正当な理由がない限り、お客さまの個人情報を第三者に開示・提供することはありません。
2. 日本に住所のない外国人のお客さまに対しては、旅券の呈示を求めるとともに旅券の写しを保存させていただきます。
(客室の使用時間)
第8条 お客さまが当施設の客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、時間外の客室の使用に応じることがあります。
(ハウスルールの遵守)
第9条 お客さまは、当施設の利用に際し、当社が定めるハウスルールに従うものとします。
2. 前項の他、お客さまは当施設の利用に際し、当社が定めて掲示した利用ルール等に従うものとします。
(当施設内の部屋の立ち入りについて)
第10条 当社は、お客さまの安全の確認ないし当施設の管理及び防災上の必要があると認められる場合には、お客さまの同意なく当施設(客室を含む)に立ち入ることができるものとします。
2. 前項に基づき当社が客室に立ち入った際には、当該お客さまに対し速やかに立ち入った旨及びその理由を伝えることとします。
(料金の支払い)
第11条 お客さまが支払うべき宿泊料金等は、別途当社が定めるところによります。
2. お客様は、前項の宿泊料金等を、当社が認めた方法により、予約時又は当社が請求したときに支払うものとします。
3. 当社がお客さまに客室を提供し、使用が可能になったのち、お客さまが任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金等は申し受け、返金は一切行いません。
(当社の責任及び免責)
第12条 当社は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行によりお客さまに損害を与えたときは、お客さまの宿泊料を上限として、その損害を賠償します。ただし、それが当社の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当社は、お客さまが当施設内でインターネット接続などのコンピューター通信を利用されたことによって生じた機器の障害、ソフトウエアの障害、通信の成否等による損害については一切の責任を負わないものとします。また、システム障害や技術的問題によりご利用いただけなかったことや、通信の中断によって生じた損害についても一切の責任を負わないものとします。
(寄託物等の取扱い)
第13条 当施設では寄託物等の取扱いは行っておりません。お客さまが当施設内にお持込みになった物品、現金または貴重品に関し、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、当社は、一切の責任を負いません。
(お客さまの手荷物又は携帯品の保管)
第14条 当施設は、お客さまがチェックアウトしたのち、お客さまの手荷物又は携帯品(以下「手荷物等」といいます。)が当施設に残置されていた場合、当施設は、原則として所有者からの照会の連絡を待ち、その指示を求めます。所有者の指示がない場合は、一定期間保管の後、法令に基づき処理するものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管後に廃棄するものとします。
2. 前項にかかわらず、手荷物等が衛生上ないし安全管理上その他の理由により保管に適さないものである場合及び飲食物である場合には、当施設は保管義務を負わずただちに廃棄できるものとします。
(お客さまの責任)
第15条 お客さまの故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客さまは当社に対し、その損害(当社が負担した弁護士費用を含む。)を賠償する義務を負います。
(駐車場の利用)
第16条 お客さまが当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。駐車中の車両の破損等があった場合でも、第12条第1項に定める場合を除き、当社および当施設は責任を負わないものとします。
(準拠法)
第17条 本約款に基づく宿泊契約の解釈及び効力は、日本法に準拠します。
(協議)
第18条 当施設のご利用に関して、本約款で解決できない問題が生じた場合には、当社とお客さまとの間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。
(合意管轄)
第19条 お客さまと当社との間に、宿泊契約及びこれに関連する契約に関する裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
(約款の変更)
第20条 当社は、当社の裁量により、本約款を変更することがあります。
2. 当社が本約款を変更する場合、約款を変更する旨、変更後の約款およびその効力発生日について、所定の方法により周知します。
3. 変更後の約款の効力発生日以降に、お客さまが約款に基づく当施設をご利用されたときは、約款の変更に同意されたものとみなします。
<別表>
違約金(第5条2項・3項、第11条3項関係)
契約解除の通知を受けた日 | 違約金比率 |
不泊 | 100% |
当日 | 100% |
1日前 | 100% |
4日前 | 80% |
7日前 | 50% |
14日前 | 30% |
30日前 | 10% |
1.違約金比率は、宿泊料金等(未利用のその他サービス利用料金を除く)に対する違約金の比率です。
2.「契約解除の通知を受けた日」の基準は日本標準時とします。
以上
(2024年6月1日改定)